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強制執行補助業務

家賃滞納者に対しては判決・和解調書・調停調書等の債務名義が必要となります。 判決確定するか仮執行宣言が付された場合、裁判所執行官に対し強制執行を申し立てすることになります。債務者にとっては非常に厳しい手続きであり、場合によって居住場所は当然ながら全ての財産を失う場合もあります。私どもはできる限り債権者と債務者間のトラブルを回避し円滑な強制執行の実現をめざします。

裁判官と小vel

​01. 訴訟

貸主様(代理人)が裁判所にて明け渡し訴訟を提起します。

02.判決

裁判にて受け渡しの判決を取得します。

03.申立

判決をもとに執行の申立てをを行います。

04.強制執行催告

※弊社が補助業務として遂行します。

執行官、債権者(代理人)、補助業者、立会人、開錠業者らが物件所在地に出向き物件内部状況を確認し明け渡しの催告をします。

その際、執行官の判断により断行日を指定(通常一ヶ月以内)、残置物の保管・廃棄等を決定します。​断行に備え、作業量、搬出人工等の見積を行います。

05.強制執行断行

※弊社が補助業務として遂行します。

​催告日に指定された断行日に執行官、債権者、補助業者、立会人、開錠業者らが物件所在地に出向き、物件内部の荷物や残置物をすべて撤去しm債権者に目的物を明け渡します。

06.保管

※弊社が補助業務として遂行します。

撤去した入居者の荷物や残置物は執行官の判断に基づき所定の場所に保管します。

07.廃棄/処分

※弊社が補助業務として遂行します。

執行官の判断により廃棄と指示された荷物や残置物は適切な方法にて処分します。

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